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住宅性能評価 |
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住宅性能表示は法律に基づく制度で大きく三つに構成されています。
○新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること
○様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること
○トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること
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過去のコラム |
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リフォーム融資制度
ステキなマイホームも毎日の生活で古く傷んできます。そこで床の張替えや壁の補修、雨漏りの心配などいろいろでてきます。
でも修理するにも金銭的な不安もでてきます。そこで沖縄振興開発金融公庫のリフォーム融資を紹介します。
○融資対象となる工事
工事完了後の住宅部分の床面積が50m2(共同建ての場合は40m2)以上であることが必要です。 すでに工事を終えている
住宅や工事中の住宅、住宅部分がない建物については、申込みできません。
1.改築工事
(1) 建替工事(全部改築工事) ※お家の全部を取り壊し、住宅の部分を新しく建て直しする工事をいいます。
(2) 一部改築工事 ※住宅の一部を取り壊し、住宅部分を建築する工事をいいます。
(3) 水回り設備の設置工事(設備改築工事)下の表のいずれかを設備の一式取替工事または新設工事をいいます。
a.キッチンシステム 流し台、調理台、コンロ台などにより構成されたもの
b.浴槽または浴室ユニット
c.給湯器ユニット 浴室・洗面所・台所へ給湯できる集中型の給湯設備
d.暖房システム 2居住室(または台所と1居住室)以上の暖房と浴室、洗面所、台所への給湯をする集中型の暖房
給湯設備(冷房機能付きを含む)
e.太陽熱利用給湯システム 集熱器により太陽熱を集熱し、主として浴槽用の給湯を行うもの
f.洗面化粧ユニット 洗面器、鏡、収納部分、照明器具により構成されたもの
g.便器 水洗式便器(温水洗浄機能付きを含む。)
h.小規模合併処理浄化槽 し尿、雑排水を合併して処理する機能を有する浄化槽
2.増築工事
住宅部分の床面積を増加させる工事をいいます。たとえば、子供部屋などを増築したり、住宅と併用されている店舗・
事務所などの非住宅部分を住宅部分に模様替えする工事をいいます。
3.修繕・模様替
住宅本体の工事のほか、植樹・造園・外構などの工事を含みます。また、植樹・造園、外構工事のみでも融資をご利用
いただけます。
4.耐震改修工事
次の(1)または(2)のいずれかに該当する工事をいいます。
(1) 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に定める計画の認定を受けた耐震改修計画に従って行う耐震改修工事。
(2) 公庫の定める耐震性に関する基準に適合するように行う工事(耐震補強工事)
※さらにくわしくは沖縄振興開発金融公庫へ |
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耐用年数
建物の耐用年数ってどれくらいなんだろう?
耐用年数の「定義」とは、建物が古くなって壁がはがれたり天井が落ちてきたり、修理や取り替えたりしても雨漏りや風が入ってきたりしてその役目を果たさない状態をいいます。建物の目標耐用年数は高品質のもので100年以上。普通の建物では60年以上といわれています。 |
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シーサー
沖縄の守り神のひとつにシーサーがいます。シーサーは、もともと中国から伝わったものといわれていますが、古代オリエントのライオンを守護獣とする風習がシルクロードを通じて持ち込まれためといわれています。
東風平町富盛(現:八重瀬町富盛)に未だあるシーサーはかなり古いようで、今から300年以上も前の1689年に火から家を守るために造られ設置されたとされたと伝えられています。その当時、村ではたびたび起こる火事に悩まされ、風水によって村から邪気を追い払うと石でできた獅子を置いたところ、火事がおこらなくなったという伝説が伝えられた話があります。それ以来、シーサーは「ヒーゲーシー(火返し)」や「ヤナカジゲーシ(邪気返し)」などの意味を持ち一般の家庭にも普及していったといわれています。
沖縄の生活を見守るシーサーなのです。 |
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悪徳リフォーム業者撃退
高齢者を狙った悪徳なリフォーム業者の被害が増えています。極悪非道な業者ではお年寄りと高額なリフォームの契約を交わし大手信販会社を受取人とする生命保険契約を結ばされている被害があった。こんな極悪リフォーム業者を許してはいけません。こんな業者には気をつけて!
○「お客さ〜ん!こーれは大変ですよ!パッと見は分かりませんが建物に傷が入っています。これでは地震があったら大変です。すぐに修理しましょう!」
○「あいや〜これは大変だ〜シロアリが床下を喰ってますよ。これでは建物全部に被害が広がるのは時間の問題です!すぐにシロアリ退治と修理をしなければ!」
こんな感じで営業マンが不安をあおる様な言い方は危険です。建築の専門家かどうかも分からない営業マンが見ただけで本当に危険かどうかは分かりません!キチンと信用できる専門家に見てもらってから契約は交わしましょう。 |
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耐震強度偽造
国土交通省が平成18年9月20日に発表した報道によると姉歯元一級建築士が関与した偽装物件の耐震検証が確定した。姉歯偽装等物件は100件でそのうち耐震強度不足が78件であった。おそろしい・・・ |
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石綿(アスベスト)問題
厚生労働省の発表によると、石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。アスベストを吸い込んだ量と中皮腫や肺がんなどの発病との間には相関関係が認められていますが、短期間の低濃度ばく露における発がんの危険性については不明な点が多いとされています。現時点では、どれくらい以上のアスベストを吸えば、中皮腫になるかということは明らかではありません。気になる方はお近くの医療機関、建築業者へ連絡を! |
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住宅耐震改修特別控除
住宅の自発的な耐震改修を支援する制度が創設!
平成18年4月1日以降に、地方公共団体が作成した一定の計画区域内のおいて、自己の居住用に使用する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたもの限ります。)の耐震改修を行った場合には、住宅改修にかかった費用の10%相当額(最高20万円、100円未満切捨て)を所得税から控除できます。
さらに詳しく知りたい場合はお近くの税務署にお問合せ下さい。 |
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